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有給休暇、取得申請に理由を添える必要はあるか?誤解されやすい時季変更権の行使(管理職必見)

有給休暇を申請しよう

前回のブログからの続きです。

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前回のブログで、「有給休暇取りたいって言ったら部長に怒られちゃうよ~」と愚痴っていたB君でしたが、部長から有給休暇取得の許可が下りたようです。(当然ですが)

今回のブログではB君が有給休暇の申請で「彼女と北海道旅行へ行く」と理由を記載しようとしています。

有給申請に理由は必要なし

一昔前、実は私も「有給休暇取りたいなら理由を細かく書け!」と言われた経験があります。若く無知な私は親のように上司を慕っていたのか、はたまた評価が下がることが怖かったのか、事細かに記載したことがあります。

実は理由を事細かに書く必要は一切ありません。

会社によっては「忙しい時に休まれると困るから内容を書いてもらう」と主張するところもあるそうです。

時季変更権の行使を訴えているのだと思いますが、これは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」というものですので、社員の休暇の内容について関与できるものではありません。

つまり”私用”、この2文字で良いはずなのです。

「内容を書かないといけないのは嫌だなぁ」

若い頃の私はそう思いました。プライベートを上司に干渉されているようで良い気はしませんでした。

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上記のデータのとおり、平成17年以降も50%を下回る水準で推移している有給休暇取得率ですが、政府は2020年に取得率70%を目指しています。今のままでは無理な話です。

上司に報告相談が取得の手段で、なかなか有給休暇取得率が上がらない企業は、いつでも誰でも気軽に有給休暇が取得できるようなシステムを導入する事が、まず人事としてやるべき事ではないかと思います。

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人事・組織コンサルティング/ビズリードコンサルティング株式会社

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